栃木県インディアカ協会会則
第1章 総 則
第1条 本会は「栃木県インディアカ協会」(以下「協会」という)と称する。
第2条 本会の事務局を事務局長所在の市町村内に置く。
第2章 目 的 と 事 業
(目 的)
第3条 本協会は、健全なレクリエーションの一環として、県内に広くインディアカを普及し、県民の健康づくりと仲間づくりに寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 インディアカの普及、奨励
2 インディアカの指導
3 関連機関との連絡提携
4 インディアカ大会等競技会の開催
5 インディアカに関する定例研修会、研究会、講習会等の開催
6 日本インディアカ協会の会員の申込、更新及び公認審判員の更新業務
7 その他目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第5条 本協会の会員は、第3条の目的に賛同し、第4条の事業を援助する次の者をもって会員とする。
1.個人会員
イ.インディアカ公認審判員
ロ.レクリエーション公認指導者
ハ.社会教育関係団体指導者
ニ.インディアカ愛好会のリーダー(但し団体会員に所属していない者)
2.団体会員(10名以上の団体で会員名簿提出をもって団体会員とする)
イ.インディアカの普及を目的として組織された団体(インディアカクラブ等)
ロ.レクリエーション団体(レクリエーション活動を目的として組織されたレクリエーション団体で、インディアカを普及している団体)
ハ.社会教育関係団体(レクリエーション活動の中でインディアカクラブ等を置き、その普及をしている団体)
第6条 本協会への入会、脱退は、会長の承認を得た者とする。
第7条 会員は、本協会の名誉を棄損したとき、あるいは本協会の運営に著しく支障をきたしたときは、会長が脱会を促すことがある。
第4章 役 員
(役 員)
第8条 本協会に次の役員を置く。
| 1 |
会 長 |
1 名 |
6 |
専門部長 |
1 名 |
|
2
|
副 会 長 |
2 名 |
7 |
専門部副部長 |
若干名 |
| 3 |
理 事 長 |
1 名 |
8 |
監 事 |
2 名 |
| 4 |
副理事長 |
1 名 |
9 |
事務局長 |
1 名 |
|
5
|
理 事 |
若干名 |
10 |
事務局員 |
3 名 |
(専門部)
第9条 本協会に以下の専門部会を置くことができ、専門部員は本会の事業を遂行するため企画運営にあたる。
1.審判部会
2.広報部会
(役員の選出)
第10条 本協会の役員の選出は、次のとおりとする。
1.会長は、理事会で選出し、総会の承認を得る。
2.副会長、事務局長は、理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
3.理事は、加盟市町よりそれぞれ2名まで選出し、会長が委嘱する。
4.正副理事長は、理事会において理事より互選し、会長がこれを委嘱する。
5.監事は、総会の議決を経て選出し、会長がこれを委嘱する。
6.専門部正副部長は、専門部委員会において互選し、会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第11条 本協会の役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総括し、総会の議長となる。
2.副会長は、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.事務局長は、会長の指示を得て会務を執行する。
4.理事は理事会を構成し、会務の審議議決を行う。
5.理事長は理事会の決定するところに従い会務を執行し、かつ理事会の議長となり、副理事長は理事長を補佐する。
6.監事は会務を監査し、総会に報告する。
7.専門部長は、部会を総括し、副部長は、部長を補佐する。
第12条 本協会の役員の任期は2ヵ年とし再任を妨げない。
第5章 会 議
(会 議)
第13条 本協会の会議は、総会と理事会とする。
1.総会は、年1回会長が招集し、第8条の役員をもって構成し、役員の改選、事業計画、予算審議、決算の承認を行う。
2.理事会は、正副会長と理事をもって構成し、会長の委任を受けた執行機関で必要に応じて理事長がこれを招集し、その業務を執行する。
3.専門部会は、必要に応じて理事長の承認を得て専門的な事項について研究及び実施する。
4.本協会の会議は、出席会員の過半数をもって議決を行う。
第6章 顧 問
第14条 本協会に顧問を置くことができる。顧問は本会の会議や事業に参加し、指導助言をすることができる。
第7章 会 計
第15条 本協会の経費は、入会金、会費、事業収入、助成金、その他の収入をもってこれにあてる。
第16条 本協会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 本協会の会費は年額で1人1000円とし、毎年度始めに納入することとする。
第8章 慶弔規定
第18条 本協会の慶弔規定は別に定める。
第9章 旅費規定
第19条 本協会の旅費規定は別に定める。
附 則
1 本協会の会則に定めない事項は、その都度理事会によって審議し、会長の承認を得て決定し、内規として定める。
2 本協会の会則の改廃は、総会において決議されなければならない。
3 この規則は平成元年 6月 7日から施行する。
改 正
1 平成 3年 3月30日 一部改正
2 平成 5年 4月17日 一部改正
3 平成 7年 4月15日 一部改正
4 平成13年 5月19日 一部改正
5 平成19年 4月14日 一部改正(第8条10事務局員追加)
6 平成20年11月22日 一部改正(第8条7・8専門部役員の追加)
7 平成21年 4月 4日 一部追加(第4章 第8条・第9条委員の廃止・専門部の追加・第8章慶弔規定・第9章旅費規定追加)